mymizu自治体アライアンス
会員規約
本規約は、一般社団法人Social Innovation Japan(以下、「SIJ」といいます。)が、「給水で、サステナブルがあたりまえな世界に」をVisionとし、「給水を通して、サステナビリティに取り組むムーブメントを起こす」ことをミッションとして運営しているmymizu事業(以下、「本事業」という。)の一環として、会員自治体とともに組織・運営するmymizu自治体アライアンス(以下、「本アライアンス」といいます。)に係る取り決め(諸条件や権利義務関係等)を定めるものです。本アライアンスの本登録申込みに際しては、本規約の全文をお読みください。
第1条(本アライアンスの内容)
本アライアンスは、SIJ(本店所在地:東京都渋谷区)が主たる事務局として、本アライアンスに本登録した自治体(以下、第2項で規定する無料会員・有料会員を問わず「会員自治体」といいます。)とともに、使い捨てプラスチックごみ削減やCO2排出量削減の強化をし、給水文化の推進を目指すことを目的として組織・運営されるものであり、SIJと会員自治体の役割はそれぞれ、主として、以下の内容により構成されるものとします。
SIJの役割
本事業を通じて得た情報や経験を、本規約に基づいて会員自治体に共有し、会員自治体同士の連携を促進する。
運用するmymizuアプリ、ホームページや一般メディアなどを通じ、本事業および本アライアンスを一般に周知宣伝する。
本事業の運営、および、同事業の仕組みを活かした使い捨てプラスチックに頼らない持続可能性のある街づくりへの貢献
給水文化(給水スポットや給水に自発的に取り組む人を共助の仕組みと通じて増やすこと等)の定着化、および、給水文化を通して地域内外の個人と個人が繋がることによる地域コミュニティの再生・活性化への貢献
資源の再利用や再生による資源の循環を促進させ、環境への負荷がより低減された循環型社会の推進への貢献
会員自治体の役割
会員自治体は、以下の事項のうち、少なくとも1つ以上の項目の実施に努めるものとします。マイボトル対応の給水スポットの主要公共施設への設置、および、同給水スポットのmymizuへの登録
自治体内飲食店等に向けた、無料給水スポットおよびmymizu給水スポットへの登録の呼びかけ
市民に向けた、マイボトル持参の意識啓発、及び、どこでも給水できる新しいエコシステムの構築が可能とする、よりサステナブルなライフスタイルの提案
給水に関する取り組みを通じた、企業、各種団体及び他の自治体等との連携や情報発信
2. 会員については2つの区分を設け、有料会員(5万円/第11条が定める単年度ごととし、入会時期による別違の取扱は行いません。)と無料会員の2区分とし、それぞれの区分を対象とする特典の内容、及び、有料会員における会費の支払い方法等については下記のとおりとします。なお、本アライアンス登録期間中、会員自治体またはSIJがイベント等を企画・実施する際は、別途費用が発生する場合があります。
記
特定の内容
有料会員
本アライアンスに係る自治体の取り組み等をアプリ内で紹介
<自治体ロゴ入り>啓発ポスター/画像 全12種類
<自治体ロゴ入り>給水パートナー用ポスター 全12種類(協力店舗掲示用)
<自治体ロゴ入り>給水パートナー募集用ポスター/チラシ
※上記3点はダウンロード式です。自治体で印刷してご利用ください。
ポスターやチラシの効果測定(QRコード読み取り回数を記録)
現時点の給水スポット数/1年後の給水スポット数の報告
「mymizu自治体アライアンス交流会」への招待
※日時未定。オンラインあるいは都内会場開催を予定
企業や教育機関とのマッチング(連携を保証するものではありません)
mymizu公式サイト等に自治体ロゴ掲載
mymizuロゴの使用権(広報目的に限る)等
無料会員
<自治体ロゴなし>啓発ポスター/画像 全12種類
<自治体ロゴなし>給水パートナー用ポスター 全12種類(協力店舗掲示用)
<自治体ロゴなし>給水パートナー募集用ポスター/チラシ
※上記3点はダウンロード式です。自治体で印刷してご利用ください。
企業や教育機関とのマッチング(連携を保証するものではありません)
mymizu公式サイトに自治体ロゴ掲載
mymizuロゴの使用権(広報目的に限る)等
有料会員における会費の支払い方法等
有料会員は本登録完了から3週間以内に所定の振込先に支払いを完了させることとします。退会に伴う会費の取り扱いについて
本アライアンス登録期間中に、本アライアンスの退会となった場合でも、会員自治体は、会費の支払義務を免れるものではなく、また、SIJは、既受領の会費を返還しないものとします。遅延条項
有料会員からの会費の支払いが確認できなかった場合は、会員自治体は、SIJの請求により、SIJの指定する方法にて直ちに、未支払い分、及び、年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
SIJ及び会員自治体は、自己の責任において本条の役割を遂行するものとし、自身の同遂行に関して発生した事故又は異変について一切の責任を負うものとします。
第2条(本アライアンスへの本登録の完了時期)
会員自治体は、SIJに対し、本規約記載の条件により本アライアンスへの本登録を申し込むものとし、SIJがこれに対する承諾をした時点をもって、前条記載の内容に基づく本アライアンスが成立するものとします。
第3条(協業禁止)
会員自治体は、本アライアンスの登録期間中は、SIJの事前の同意を得ることなく、本事業を活用した施策や本事業に類似した施策を第三者(SIJまたはSIJが指定した法人以外の民間事業者)と共同で行ってはならないものとします。
第4条(表明保証)
会員自治体は、以下の各号に掲げる行為、これらを助長する行為、またはこれらに該当するおそれのある行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
本事業の顧客(以下、単に「顧客」という。)に対する利用料金等を超えた金員の支払いの要求
顧客に対する虚偽の情報の申告
本事業の趣旨に合わない一切の行為
本事業の取り組みまたは運営に支障を与える行為
本規約に反する行為
SIJ、顧客または会員自治体あるいはSIJと契約関係にある第三者の信用を失墜または毀損させる行為
SIJ、顧客または会員自治体あるいはSIJと契約関係にある第三者を差別または誹謗中傷する行為
SIJ、顧客または会員自治体あるいはSIJと契約関係にある第三者の権利を侵害する行為
SIJ、顧客または会員自治体あるいはSIJと契約関係にある第三者に著しく不利益を与える行為
その他前各号に準ずる行為
第5条(商標等の利用)
会員自治体は、本規約及び事前のSIJの承諾の範囲に基づいて、SIJの名称やロゴ、あるいは、本事業の名称やロゴを使用しようとすることができるものとします。なお、当該使用に際しては、会員自治体は、SIJから、各種名称やロゴに係る使用条件が提示された場合には、当該条件を受諾しなければならず、他方、SIJは、会員自治体に対し、各種ロゴのデータを提供するものとし、そのデータ形式、具体的な提供方法等の詳細については、別途決定するものとします。
第6条(成果等)
本アライアンスの遂行にあたり得られた発明、考案、映像、画像、データ、情報等の一切の成果(以下「本成果」という。)並びに本成果に係る知的財産権を受ける権利及び知的財産権(以下併せて「本知的財産権」という。)は、SIJに帰属するものとし、会員自治体は、SIJからの求めに応じ、本成果の取得収集に無償で協力するものとします。
会員自治体は、本成果に基づき、産業財産権の出願を行わないものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
SIJは、会員自治体に対し、自己又は自己の役員若しくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団員等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有すること
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
会員自治体は、前項の表明及び確約に反して、SIJの役員若しくは従業員が暴力団員等又は前項の各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本アライアンスを退会することができるものとします。
第8条(秘密保持等)
会員自治体及びSIJは、本アライアンス遂行の過程で知り得た相手方に関する情報のうち、情報発信の制限を受けたものについては秘密情報として取り扱い、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
会員自治体は、本事業や本アライアンスの存在及び内容に関して情報発信が許される場合であっても、SIJの見解と異なる情報及びSIJもしくは第三者を害する情報を発信してはならないものとします。
第9条(次段階の契約)
本アライアンス登録期間中、会員自治体は、本事業に係る具体的な協業について協議し、仮に契約関係に進むことに合意した場合には、本成果及び本知的財産権の使用又は実施条件等の諸条件について誠実に協議のうえ、当該段階に係る契約を締結するものとする。
第10条(損害賠償等)
会員自治体は、SIJの指示に従ったことにより、第1条記載の役割の実施に関して損害を被った場合、SIJの損害賠償の責任が、現実に発生した直接かつ通常の損害に限られることを承諾するものとします。
会員自治体は、故意又は過失により、本規約の違反に関して、SIJ及びその従業員、又は第三者に対して損害を与えた場合、直接かつ通常の損害を賠償する責任を負うことを承諾するものとします。
第11条(有効期間)
本アライアンスの有効期間は会員自治体ごとの入会時期を問わず、一律に毎年4月1日からその翌年3月31日までの年度単位で定めるものとし、満了の2ヶ月前までに、会員自治体またはSIJいずれかより、書面(電子メール等の電磁的方法を含む)による契約終了の意思表示がないときは、更に同条件にて翌年度についても更新されるものとします。
第12条(退会措置)
会員自治体が、本規約に違反した場合、SIJの判断で、その時点で本アライアンスから会員自治体を退会させることができ、また、SIJが会員自治体に対して提供している本事業に関連する各種アライアンスの各種特典(主として第1条第2項記載のものを指すが、これに限られない)の一部又は全部について、一時提供の停止または中止できることについて承諾するものとします。
会員自治体が、前項に基づいて本アライアンスを退会する場合に関連して、以下の各事項についても承諾するものとします。
会員自治体は、退会に際して、SIJが所有権及び本知的財産権を有する各種写真やデータの使用を中止し、データ等の即時返還を行う。
SIJが前項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、SIJが一切責任を負わないものとする。
第13条(任意退会)
会員自治体は、2ヶ月前申し出及びSIJ所定の方法に従うことにより、本アライアンスから退会することができる。
第14条(個人情報の取扱い)
会員自治体は、SIJが、会員自治体から取得した個人情報に関しては、SIJのプライバシーポリシーに従って取り扱うとともに、以下の利活用を行うことについて承諾するものとします。
本事業又は本アライアンスの運営に必要な限度で会員自治体の情報(e-mail、DM、FAX、電話等)利活用すること。
前項に必要な限度で、SIJが個人情報の保護を義務付ける契約を締結のうえ、必要かつ適切な管理を実施する業務委託先に対し、会員自治体の情報の一部または全部を提供すること。
第15条(利用規約の変更・告知)
SIJは、会員自治体一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情若しくは本事業に関する実情の変化若しくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には、民法の定型規約の変更に係る規定に基づき、本事業の目的に反しない範囲で本規約の内容を変更できるものとします。
SIJは、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の利用規約の内容を、SIJウェブサイト上に表示し又はSIJの定める方法により会員自治体に通知することで会員自治体に周知するものとし、その周知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から、変更後の利用規約が適用されるものとします。
SIJは、本条第1項の定めに基づかずに本規約の変更を行う場合は、変更後の利用規約の内容について会員自治体の同意を得るものとします。この場合も、SIJは、変更後の利用規約の内容を前項の定めに従って周知するものとします。なお、かかる周知の後、当該変更後の利用規約が適用される日までの間に、会員自治体がSIJが提供するアライアンスを利用した場合又は任意退会の手続をとらなかった場合には、会員自治体は当該変更後の利用規約の内容に同意したものとみなします。
第16条(連絡又は通知)
会員自治体からSIJに対する本アライアンスに関する問い合わせその他の連絡又は通知は、SIJの定める方法で行うものとします。
SIJから会員自治体に対する本アライアンスに関する連絡又は通知は、本書に含まれるメールアドレスに電子メールを送る方法その他SIJ等の定める方法によって行うものとします。SIJが本書に含まれるメールアドレスその他の連絡先に対して連絡又は通知を行った場合、会員自治体は当該連絡又は通知を受領したものとみなします。
第17条(会員としての地位の譲渡等)
会員自治体は、本アライアンスの会員としての地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分はできません。
SIJは、本事業または本アライアンスに関連する事業を他法人に譲渡した場合には、当該譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに顧客の登録事項その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員自治体は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第18条(協議)
会員自治体は、解釈に疑義が生じた条項及び本規約に記載のない事項については、SIJとの間で、信義に従い誠実に協議し、解決を図るものとします。
第19条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項の全部又は一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約における残りの条項、及び条項の一部が無効又は執行不能と判断された場合の当該条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び本契約の準拠法は、日本法とします。
本規約又は本契約に起因又は関連する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第一審及び調停の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1 本規約は、2024年7月8日から施行します。
2 本規約の施行前に会員自治体によって行われた行為についても本規約が適用されます。
以上